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このブログは、私がこれまで7年間にわたり、外国人技能実習生および特定技能認定の分野で培ってきた通訳、日本語指導、在留資格申請に関する知識と経験をもとに作成しています。記録として残すだけでなく、同じ分野にご関心のある方々にも有益な情報を提供したいという思いから、このブログを開設いたしました。 本ブログの内容に関してご不明な点やご質問がございましたら、プロフィール写真に表示されているLINEのQRコードから、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様と共に学び、知見を深めていけることを心より楽しみにしております。

特定技能外国人の帰国費用に関しては、原則として本人が負担する?

特定技能外国人の帰国費用について

I) 特定技能外国人が日本での雇用契約終了後に帰国する際の費用について

A)航空機代について

  • 特定技能外国人の受け入れに関する運用要領および特定技能基準省令第1条2 法第2条の5第1項の法務省令に定める基準によれば、特定技能外国人が帰国に要する旅費を自身で負担できない場合、特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関がこれを負担すると共に、出国が円滑に進むよう必要な措置を講じる必要があります。
  • 従って、特定技能外国人が帰国する際の帰国費用は原則として本人負担ですが、その費用を負担できない場合は特定技能所属機関が負担することとされています。

第2 外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関するものとして、詳細は以下のリンクで確認できます。
法務省リンク(48ページ)

B)帰国にかかる移動費について


特定技能外国人が出入国する港又は飛行場への送迎に関連する交通費は、受入れ機関が負担することが義務付けられています。この要件は運用要領に基づき、送迎の実施が求められるケースにおいて受入れ機関の責任で実施されるべきです。質問82に基づく情報は以下のリンクで確認可能です。
法務省リンク (18ページ)



II) 特定技能外国人が一時帰国の費用について

一時的にであっても帰国する場合、航空機代がかかることになります。

この航空機代を負担するのは、原則として帰国する本人です。

そのため、企業として一時帰国を認めたとしても、企業側で帰国時の航空機代を負担する必要はなりません。

企業が負担すると誤解する外国人がいる可能性があるため、特定技能雇用契約時にこれを明確に説明することが推奨されます。