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Site icon imageHien's Blog

このブログは、私がこれまで7年間にわたり、外国人技能実習生および特定技能認定の分野で培ってきた通訳、日本語指導、在留資格申請に関する知識と経験をもとに作成しています。記録として残すだけでなく、同じ分野にご関心のある方々にも有益な情報を提供したいという思いから、このブログを開設いたしました。 本ブログの内容に関してご不明な点やご質問がございましたら、プロフィール写真に表示されているLINEのQRコードから、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様と共に学び、知見を深めていけることを心より楽しみにしております。

🏗️建設特定技能について

I. 建設特定技能受け入れの概要

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  • 国土交通省の特定技能受け入れに関するオンライン申請案内サイト

参考:建設特定技能受け入れオンライン申請の案内|国交省

II. 特定技能制度(建設分野)における申請手引き、様式、およびシステム操作方法について

1. 受け入れ前の準備

建設許可の取得

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受入計画認定の申請時に、期限切れのものは認められません。申請日時点での残存期間に関する具体的な指定はありません。ただし、更新手続きは有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。

建設キャリアアップシステム登録

事業者と特定技能者の両方のIDが必要です。
登録ウェブサイト:https://www.ccus.jp/

JACに間接的又は直接的に加入・会員証明書の入手

受入企業が、JACの正会員である建設業者団体の会員である場合、JACに間接的に加入していると見なされます。そのため、JACへの直接加入は不要です。この場合、JACが受入企業から年会費を徴収することはありません。ただし、所属する建設業者団体が定める会費負担等のルールには従う必要があります。

建設技能人材機構(JAC)入会のご案内:https://jac-skill.or.jp/membership.php

建設特定技能受入計画の認定申請に必要な書類の準備

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詳細情報のリンク:必要な書類の見本|JAC

各様式の参考リンク:必要な書類|国交省

特定建設技能報酬に関する注意点

  • 建設特定技能の報酬 (基本給のほか所得に反映される安定的な手当等も含まれる)は、「同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬額と同等以上」であり、また「地域別最低賃金または全国加重平均額に1.1を乗じた金額を上回ること」が求められています(添付リンク参照)。

建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)|国交省

賃金水準構造基本統計調査

  • そのため、国土交通省への計画認定申請時には慎重な対応をお願い致しま。また、特定技能の在留資格を有する従業員に対しては、毎年、地域別最低賃金または全国加重平均額に1.1倍の調整が必要とされています。

雇用条件に変更が生じた際には、国土交通省への変更届出手続きも必要となります。

リンク参照:変更届・オンライン申請|国交省

建設特定技能受入計画の認定申請を行い

詳細情報のリンク:オンライシステム登録画面|国交省

2. 受け入れ後の手続き

  • 1号特定技能外国人の受け入れ計画報告は、特定技能留カード発行日から1ヶ月以内に実施する必要があります。

参考リンク:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603431.pdf

  • 受け入れ後講習の受講は特定技能留カード発行日から6ヶ月以内に実施する必要があります。

参考リンク:https://fits.or.jp/seminar-form/index.php/seminar2024

  • 変更申請・変更届・オンライン申請(雇用条件変更など)

参考リンク:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603432.pdf

  • 再雇用申請(一時退職する場合)

参考リンク:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001709561.pdf

  • 外国人の取下げ(受け入れ前に無くなった場合)

参考リンク:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001405687.pdf