I. 特定技能在留資格申請の流れ

1. 試験一覧
2. 分野別、特定技能協議会加入方法
分野・区分の確認
特定技能1号には、現在12の分野があります。それぞれの分野ごとに異なる区別や条件があるため、申請の際には対象分野の確認が必要です。
参考リンク:
特定技能分野・仕事内容|入管庁
特定技能ガイドブック|法務省
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)

国交省管轄5分野
- 建設
- 造船・舶用工業
参考:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ|国土交通省
- 自動車整備
参考:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ |国土交通省
- 航空
- 宿泊
農林水産省管轄4分野
- 農業
参考:「農業特定技能協議会」入会申込みフォーム(法人用)|農林水産省
- 漁業
- 飲食料品製造業・外食業
参考:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について|農林水産省
厚生労働省管轄2分野
- 介護
- ビルクリーニング
経産省管轄1分野
II. 受け入れ後の注意
1. 特定技能分野における受入報告及び関連手続きの実施
建設特定技能分野の場合
2. 特定技能外国人受入れ期間中の届出義務
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。
随時届出 : 事由発生日から14日以内
定期届出 : 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
第1四半期 | 1月1日〜3月31 |
第2四半期 | 4月1日〜6月30日 |
第3四半期 | 7月1日〜9月30日 |
第4四半期 | 10月1日〜12月31日 |
随時届出
※特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。
- 特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。
- 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出
特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)
- 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
定期届出の様式
【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合】
※受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出 →登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。
- 登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されますので、ご注意ください。
- 特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。
- 受け入れ・活動状況に係る届出
受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)
- 支援実施状況に係る届出
他の参考様式
特定技能に関する届出書